確定申告と所得控除特に医療費控除

国税局や税務署では、確定申告の相談や提出受付を毎年2月中旬から3月中旬に行っています。還付申告(源泉徴収された税額の方が所得税額より多かったため納め過ぎた分の還付を受ける場合)については2月の受付開始日以前でも申告書を提出することができます。
納税は国民の義務ですから正しく納税することが大切で、脱税が犯罪になることはもちろん、逆に納め過ぎた税金は還付申請するようにしたいものです。確定申告の意味を理解したうえで還付されるケースを勉強し、ここでは所得控除、特に医療費控除について計算方法や医療費とされるかどうか認定の具体的なケースを見ることにします。地域を管轄する国税局の住所、電話番号と、国税局のホームページもあわせて紹介しますので、調べたり相談する際の参考にしてください。
確定申告とは。
税金に関する申告手続きのことで、個人、法人が申告書を税務署へ提出し、所得税額を確定することを言います。消費税については、消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その金額を確定することを言います。
課税期間は。
個人の場合の課税期間は、その年の1月1日から12月31日までで、その期間内の収入・支出、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、所得税額を確定します。法人の場合の課税期間は、定款に定められた営業年度(たとえば4月1日から翌年の3月31日など)で、その期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、法人税額を確定します。
確定申告が必要な人は。
自営業を営む個人(個人事業主)や年金生活者、計算により申告納税額が納付となる場合にあたる人、また給与所得がある場合で給与の収入金額が2000万円を超える人など退職所得についての規定とともに詳細規定があります。
給与所得者の多くは、会社が行う年末調整で所得税額が調整されますが、確定申告を行うと税金が戻る場合がありますので、この点を勉強してみましょう。
確定申告をすると税金が戻る(還付される)場合とは。
源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合は、還付申告を行えば、納め過ぎの分が還付されます。基礎控除、所得控除、税額控除などの控除額により税金が戻る場合があるのです。
所得控除は総所得金額からの控除されるもので、医療費控除、扶養控除、寡婦・寡夫控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、雑損控除、その他社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、勤労学生控除、寄付金控除などがあります。税額控除は所得税額から控除されるもので、配当控除、住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、政党等寄付金特別控除、電子証明書等特別控除などがあります。
医療費控除について。
医療費控除は給与所得者と、所得が公的年金等に係る雑所得だけの人に、一定額以上の医療費支払いがあった場合に所得から差し引かれるものです。自分自身や家族のために医療費を支払った場合で、一定の金額の所得控除を受けることができ、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。ここでは、課税される所得金額から控除される医療費控除について、医療費として認められたり認められなかったりする基準の具体例や計算式などを見ることにします。
医療費控除額の計算式は。
課税期間中(1月1日から12月31日)に支払った医療費の合計−保険金などで補てんされる金額=A
A−10万円または所得金額の5%のどちらか少ない金額=医療費控除額
つまり、まずその年に支払った医療費から保険金等で補てんされる金額を差し引きます。そこからさらに10万円(または所得金額×0.05%のどちらか少ないほうの金額)を差し引いた金額が、医療費控除の金額となります。
医療費控除の最高限度額は200万円と規定されていますのでこれを超える医療費控除はできません。
会社で行うのは年末調整です。確定申告はしていませんから、医療費控除は自分自身が確定申告で行う必要があるのです。

医療費控除の対象となるか、認定基準と具体例

医療費控除の対象になりません、なります、という問答が税務署の係官との間で交わされることがあります。
医療費というのは、診療費・薬代・入院費などを差しますが、具体的にはどのような費用が医療費控除の対象となるのでしょうか。同じ治療費でも支払当時の事情によって、治療費として認められることもあれば治療費にはならないと判断されることもあります。支払名目ではなく支払った時の背景の事情を判断基準に照らして決められています。そこで、迷いがちな費用をまとめました。 診療、薬、入院、医療用器具、交通費、付き添い、介護、医療費支払、家族の医療費、医療費補填など具体的事情により治療費とされたりされなかったりしています。
税務署は、治療費かどうかの判断をどのような基準で行っているのでしょうか。
治療費とする判断基準の原則。
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用される、というのが原則的な判定基準です。
医療費控除の対象となる人は、生計を一にする配偶者その他の親族であること、というのが一つの条件です。
対象範囲に入る親族は、6親等内の血族及び3親等内の姻族で、一緒に生活をしているということですから、配偶者、両親、子、孫、一緒に生活しているのであれば叔父、叔母などの治療費も含まれる事になります。嫁ぎ先の娘が実家に戻ってきて出産するなどの場合は含まれないけれど、離婚して元の家族と生活しているのであれば含まれるということになりますね。
医療費の支払であること、というのが二つ目の条件です。
医療費控除の対象となる治療の種類と判断基準の一例を見てみましょう。
出産費用、出産のための定期検診は医療費控除の対象となります。不妊治療も、医師よる診療又は治療の対価として支払われる不妊症の費用で通常必要なものであれば対象となります。妊娠中絶の場合で医療費控除の対象となるのは、母体保護法に基づく中絶処置であることです。
インフルエンザ、かぜの通院治療、虫歯治療、入れ歯費用は対象となりますが、予防接種の費用はインフルエンザでも、B型肝炎接種でも、海外渡航前の予防接種でも通常の予防の場合は医療費控除の対象にはなりません。
定期的な健康診断や人間ドックにかかった費用も控除対象にはなりませんが、検査の結果重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、健康診断や人間ドックまでさかのぼってそれらの費用も医療費控除の対象となります。
歯列矯正については、自己の容ぼうを美しくするための歯列矯正の費用は、医療費控除の対象とはなりませんが、発育段階にある子供の成長を阻害しないように歯並びを矯正するような場合など、社会一般的に考えてその治療行為が必要であると認められる費用については、医療費控除の対象となります。皮膚移植治療も同様の判断基準で、やけどなどその診療行為あるいは治療行為について、当該行為を受ける人の目的等に照らし合わせて社会通念上必要と認められる場合には対象に含まれますが、容姿を単に美しく変えるためだけの治療費用は含まれません。
風邪以外の病気治療、中耳炎、蓄膿症、骨折などの治療費についても、この基準で判定されることが多いです。
コンタクトレンズ購入費用や近視矯正の手術は、医師が治療上必要であると認めた購入費用や手術であれば工場対象になりますが、単に視力が弱いとか屈折異常を矯正するためだけでは、医療費控除の対象とはならないし、視力回復センターのような所へ通い支払った費用も、医療費控除の対象とはなりません。痔の手術、ほくろの除去、はり、灸、カイロプラクティク、マッサージ代なども同じような判断基準があります。自閉症やうつの診察や問診も同じです。
医師への謝礼や贈答費用は治療費ではありません。
市販薬。
かぜ薬など治療のために購入した一般的な医薬品は、医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。
医薬品というのは、薬事法第2条第1項に規定する薬品のうち、その治療や療養のために使用されるものをいいます。薬事法第2条第1項には医薬品に関する詳細な規定があり、医薬部外品や化粧品の意義などにも触れられています。かぜ薬のほか、捻挫したときの湿布薬、頭痛・腹痛などの痛み止め、下痢止めなども同じく医療費控除の対象となりますが、治療ではなく予防のために購入した使い捨てカイロ、乗り物酔い防止薬、温泉の素などの費用は対象になりません。また医師から指示された食事療法に従った食料品も薬品とは言えないので医療費控除の対象から外れます。糖尿病、アトピー性皮膚炎などのアレルギー病、肥満に対するダイエット療法などの食品も同じです。医薬部外品とされることの多い薬用ハンドクリーム、薬用石鹸、薬用化粧品、脱毛剤・育毛剤なども医薬品には該当しません。疲労回復や健康増進のための錠剤、ドリンク剤、ビタミン剤のほか栄養ドリンク、漢方薬なども同じ扱いです。
医療用の器具、道具の購入費用。
コンタクトレンズや眼鏡についての基準は前述のとおり。医療費控除の対象となる条件があるので個別の確認が必要です。単に視力が弱いからというだけでは対象となりません。松葉杖、歩行器、車いす、義手、義足、義歯、補聴器等は医師等による診療等を受けるため直接必要な費用とされれば、医療費控除の対象となりますが、単に日常生活の便に供するためで、医師の診療を受けるために直接必要なものと認められない場合は対象にはなりません。同じ判断基準は血圧計、電動ベッド、マットレス、防ダニ寝具、空気清浄機、浄水器、トイレの暖房工事費など療養のための自宅改装費などにも適用されます。
おむつ代は、傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりであり、かつ、医師の治療を受けている人のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用となりますので、医療費控除の対象となりますが、この条件に合わない、たとえば幼児などのように単に排泄がうまくないという理由では対象となりません。高齢の方のおむつについては細かな条件がありますので、主治医、市町村に確認する必要があります。
入院費用。
入院費用は、医療費控除の対象となります。医師等による診療等を受けるために直接必要なものは、原則として医療費控除の対象となるので、たとえ遠隔地の温泉地でも、リハビリセンターでも対象とされます。
入院患者の食事代は入院費用の一部となりますので医療費控除の対象ですが、個人が購入する弁当、果物、菓子類、外食代、出前代は含まれません。差額ベッドの費用については、医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となりますが、個人の都合だけでは対象とはなりません。
医師等による診療を受けるための入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用で通常必要なものは、原則として医療費控除の対象となります。入院中のシーツ、枕カバーなどのクリーニング代などです。
通院費用。
医師等の診療等を受けるための通院費で、通常必要な旅費は医療費控除の対象となります。
入院している家族へ会いに行くための通院費は控除対象にはなりませんが、患者が幼かったり病状によって患者一人で通院させることが危険な場合の付添については、付添い人の交通費も通常必要と認められる範囲の費用が医療費控除の対象となります。医師の送迎費用については、診療等を受けるための送迎費で通常必要な費用のうち、医師等による診療等に直接必要な費用は、医療費控除の対象となります。
通院のためのタクシー代について。
通院する病院等の近隣に公共交通機関がない場合や、急病で、公共交通機関を利用できない病状などの場合は、タクシー代でも高速代でもて医療費控除の対象となります。これに対し、電車やバスなどの交通手段があり、病状に緊急性もない場合の利用は医療費控除の対象にはなりません。マイカーを使った場合のガソリン代、駐車場料金や、知り合いに運んでもらった場合の謝礼なども医療費控除の対象とはなりません。一般に公共の交通機関の利用が基準とされています。これに対し山で遭難した場合のヘリコプター救助にかかる費用は控除対象となります。負傷場所の問題や運搬に際して緊急性を要したと判断されるからです。
里帰り出産の場合の帰省費用は控除対象にはなりませんが、実家から通院する費用は控除対象になります。
通所リハビリテーションや、短期入所療養介護を受けるために通う交通費についても控除対象になります。
介護費用。
要介護認定を受けている家族の居宅サービス費用については、対象となる人や、対象となるサービス内容が介護保険法で詳しく規定されています。訪問看護(老人保健法及び医療保険各法の訪問介護療養費の支給に係る訪問介護を含む)、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護などが医療費控除対象とされますが、個別ケースについての判断は確認をしてください。

控除が認められた医療費から差し引かれるもの

配偶者が入院したため、自宅を管理してもらう家政婦を雇った場合の家政婦費用は、療養のための直接的な費用ではないので、医療費控除の対象とはなりません。これに対し、入院先の病室の配偶者の看病のため、家政婦を雇った場合には付き添いの対価の範囲内で控除対象となります。親族に付き添ってもらった場合の謝礼は控除対象にはなりません。
要介護認定を受けた家族が介護老人保健施設に入所している場合のサービス費用について。介護老人保健施設は原則として「病院」や「診療所」に含まれ、施設サービス費に係る自己負担額やその他診療又は治療を受けるためやむ得ず支払う使用料については、医療費控除の対象となります。
医療費控除の計算式に、保険金などで補てんされる金額がありました。
これは、保険などで医療費が補填された場合の処理計算で、医療保険の給付金や損害保険などの保険金の入金がある場合には、医療費控除の対象となる医療費から差し引かれるというものです。
所得税法によると、医療費控除を支払った場合の医療費の金額のうち、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除くことが定められているので、これに対応するものです。医療費控除から差し引かれるのはどのようなものがあるか次の項で例をあげておきます。
医療費控除の申請に必要な書類等
確定申告書と、診療費、薬代、入院費、通院費用、医療用器具の購入などの領収書、レシート領収書、レシート類は申告の際に必要となりますから、普段からこまめにファイルしておくなど工夫してください。
医療費が保険などで補填された場合の計算。
医療費控除の計算式に、保険金などで補てんされる金額が差し引かれている部分がありました。、
医療保険の給付金や損害保険などの保険金の入金がある場合には、医療費控除の対象となる医療費から差し引かれるのです。所得税法の規定によるもので、医療費控除を支払った場合の医療費の金額のうち、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除くことが定められているからです。
差し引かれる補てん金というのはどのようなものがあるでしょうか。
出産や入院等により組合から、出産育児一時金と出産一時金に伴う付加金、高額療養費、家族療養費、出産手当金を受け取っている場合、これらは、医療費控除の対象となる医療費から差し引かなければならないでしょうか。
前述の所得税法の規定により、出産育児一時金から家族療養費までは、補填される部分の金額として規定されているので、差し引く必要があります。
出産手当金については、補填されない部分の金額として規定されているので差し引く必要はありません。
勤務先の社員で構成する互助会から入院見舞金を受けた場合は、入院見舞金としての名目ならば医療費控除の対象から差し引く必要はありませんが、もし、この互助会から医療費の補填を目的として支払われていたら、それは差し引く必要があります。
保険会社から入金された入院給付金の額が、実際に支払った医療費を超える金額となっている場合でも、補填される部分の「除かれる金額」は、差し引く医療費ごとに個別計算となりますので、該当医療費だけに補填され、他の医療費に影響させないことになっています。つまり、医療費を超えている分の入院給付金は、他の医療費控除の対象となっている医療費には影響させず、控除する必要はありません。
補填される部分の給付金については詳細規定がありますので、該当するかどうかはその規定に照らしてください。
国税局と税務署。
国税局の所在地と連絡先電話番号を記しておきます。困った時は税務相談室を利用しましょう。税務に関する情報は多くの関係法令に関連するので、最新の情報や不明な点については、必ず、もよりの税務署に尋ねることです。国税庁のホームページでも更新が行われていますから、先にそちらを参照しても良いでしょう。 
札幌国税局 札幌市中央区大通西10丁目 011-231-5011
仙台国税局 仙台市青葉区本町3丁目3番1号 022-263-1111
関東信越国税局 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 048-600-3111
東京国税局 千代田区大手町1丁目3番3号 03-3216-6811
名古屋国税局 名古屋市中区三の丸3丁目3番2号 052-971-5577
大阪国税局 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 06-6941-5331
金沢国税局 金沢市広坂2-2-60 076-231-2131
広島国税局 広島市中区上八丁堀6番30号 082-221-9211
高松国税局 高松市天神前2番10号
087-831-3111
福岡国税局 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 092-411-0031
熊本国税局 熊本市二の丸1番2号
096-354-6171
沖縄国税局 那覇市旭町9番地
098-867-3601
国税局では最新の情報が更新されています。インターネットで確認してみましょう。
国税局の確定申告関連のURLです。
国税局確定申告特集
国税庁・確定申告等情報
タックスアンサー(国税庁税務相談室)
国税局のホームページでは毎年、年末から国税確定申告特集のページが準備されます。最近のぞいてみたところでは、クイズ形式の問題4つが出題されていて、全問正解するとイメージキャラクターの壁紙やスクリーンセーバーがもらえるようになっていました。。
特集ページには、毎年確定申告イメージキャラクターが登場しています。ちなみに、2000年からのキャラクターは
2000・水野真紀、2001・沢口靖子、2002・本上まなみ、2003・黒木瞳、2004・長谷川京子、2005・2006・仲間由紀恵、2007・ベッキー、2008・池脇千鶴(敬称略)となっています。
第1問、税を考える週間は毎年何月何日から何月何日まで?
第2問、初めて日本の総人口が減少するのは何年?
第3問、2025年には、1人の高齢者を何人の勤労者で支えることになる?
第4問、2100年には、日本の総人口がどれだけ減少すると予測されている?
難しそうですが三択です。答えは教えてくれるようなものですからトライしてみるのも面白いです。
国税局確定申告特集は上記のとおり
なおインターネットでも確定申告書が作成できます。
インターネットで確定申告書が作成できるようになったのは、平成15年からで、国税局のホームページから申告書を作成できます。e-Taxという電子申告も利用できますが、源泉徴収票や控除証明書を別途郵送しなければならないなどがあるため、確定申告をするだけなら、Webサイトで申告書を作成するのが良いと思います。
インターネットでの確定申告書の作成は、国税局ホームページのトップから入る場合は、
トップ画面URLアドレスから、「確定申告等情報」欄にある「所得税の確定申告書等作成コーナー」へ行き、画面にしたがって、必要事項を入力すれば申告書が作成できます。
画面の案内にしたがって金額等を入力することにより所得税、消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書などを作成することができるシステムです。入力したデータは、e-Tax送信用データとしても利用できます。
作成した申告書をカラープリンタで出力し、出力した申告書を源泉徴収票や領収書、レシートなど必要書類の添付を整えたうえ、郵送、持参などでそのまま提出できます。
節税を心掛け、過不足のない正しい納税を済ませてください。。

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